星野合同事務所

経営・管理ビザ

経営・管理ビザについて

経営・管理ビザを必要とするのは、代表取締役・取締役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

企業の経営を行う在留資格「経営・管理」を取得する場合には、実際に会社を設立して(会社設立登記を行い)従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要がありますので、経営・管理の在留資格を取得する前提での会社設立が必要となります。単に会社を設立すれば良いというわけではなく、経営・管理の在留資格の要件をクリアできる会社を設立することが欠かせません。

ビザを取得するには

経営・管理ビザを取得するには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。

事務所の要件

  1. 当該事業を営むための事業所を日本国内に確保していること。

規模の要件

下記、1・2・3のどれかに該当していれば規模の要件を満たしています。

  1. 日本在住の2人以上の常勤職員※が雇用されること。 ※この常勤職員は日本人のほか、外国人である場合には、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者等の居住資格をもつ外国人である必要があります。すなわち、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などいわゆる就労ビザで在留する者は該当しません。
  2. 会社の資本金の額が500万円以上であること。 株式会社の場合には、常勤職員を2名以上置かない場合には、資本金の額が500万円以上の規模の会社である必要があります。
  3. 上記、1、2に準ずる規模であると認められること。

管理者の場合

  1. 事業の管理者として働く場合には、上記の事務所要件と規模の要件に加え、3年以上の企業での経営・管理経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが必要です。

ビザ取得までのフロー

尚、会社設立とビザの申請までのフルサポートも承っております。会社設立からのフルサポートをご希望の場合の料金は、設立する会社の形態によっても異なりますので、事案に応じてご相談をさせて頂きます。

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