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子会社(日本法人)の設立とは、外国企業が出資者となり、日本に独立の法人を設立することをいいます。
支店とは異なり、子会社は外国企業と別個の法人となりますので、子会社の活動によって生じた債権債務は、そのまま子会社に帰属することとなり、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。
外国企業が日本において子会社を設立しようとする場合、日本の会社法に定める会社類型から設立すべき法人形態を選択することになります。会社法上は、株式会社、合同会社、合資会社および合名会社という4つの会社類型が存在しますが、合資会社と合名会社は出資者が子会社の債務について無限に責任を負うことになうため、選択されることはまずありません。実際には株式会社や合同会社を選択することがほとんどです。法律上定められた手続を行った上で登記をすることにより、各会社を設立をすることができます。
子会社は法人ですので、当然のことながら法律上法人格が認められ、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることが可能です。
設立する子会社の会社形態としては、主として株式会社と合同会社がありますが、どちらを選択するかによって手続が異なります。
株式会社設立の手続の一般的流れは、下表のとおりです。株式会社の設立の手続には定款の認証等、合同会社の設立にはない手続が必要となります。

株式会社設立の手続において必要となる書類としては、一般的に次のものが挙げられます。書類の性質上、お客様ご自身でご用意いただかなければならないものの他は、全て当事務所で作成を承ります。
※必要書類は外国企業の本国の法制度や設立する株式会社の設計により異なりますので、詳細につきましてはご相談ください。
株式会社設立の手続の完了には、順調に進行した場合で約1ヶ月程度の期間が必要となります。
※株式会社の設立をお考えのお客様は、下記のシートに必要事項を記入の上、ご相談ください。
ご不明な点につきましては、お気軽にご質問ください。
株式会社設立決定事項 記入シート(kabushiki_sheet.pdf:126KB)
合同会社設立決定事項 記入シート(goudou_sheet.pdf:108KB)
■合同会社設立手続の流れ
合同会社設立の手続の一般的流れは、下表のとおりです。合同会社の設立は株式会社の設立と比較して簡易な手続となっています。

■合同会社設立手続の必要書類
合同会社設立の手続において必要となる書類としては、一般的に次のものが挙げられます。書類の性質上、お客様ご自身でご用意いただかなければならないものの他は、全て当事務所で作成を承ります。
※必要書類は外国企業の本国の法制度や設立する合同会社の設計により異なりますので、詳細につきましてはご相談ください。
■株式会社設立手続完了までの所要時間
株式会社設立の手続の完了には、順調に進行した場合で約1ヶ月程度の期間が必要となります。
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