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外国企業の日本進出

Ⅲ.子会社(日本法人)の設立

■子会社(日本法人)の設立とは

子会社(日本法人)の設立とは、外国企業が出資者となり、日本に独立の法人を設立することをいいます。

支店とは異なり、子会社は外国企業と別個の法人となりますので、子会社の活動によって生じた債権債務は、そのまま子会社に帰属することとなり、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。

外国企業が日本において子会社を設立しようとする場合、日本の会社法に定める会社類型から設立すべき法人形態を選択することになります。会社法上は、株式会社、合同会社、合資会社および合名会社という4つの会社類型が存在しますが、合資会社と合名会社は出資者が子会社の債務について無限に責任を負うことになうため、選択されることはまずありません。実際には株式会社や合同会社を選択することがほとんどです。法律上定められた手続を行った上で登記をすることにより、各会社を設立をすることができます。

子会社は法人ですので、当然のことながら法律上法人格が認められ、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることが可能です。

■子会社(日本法人)の設立の手続

設立する子会社の会社形態としては、主として株式会社と合同会社がありますが、どちらを選択するかによって手続が異なります。


株式会社の設立
■株式会社設立手続の流れ

株式会社設立の手続の一般的流れは、下表のとおりです。株式会社の設立の手続には定款の認証等、合同会社の設立にはない手続が必要となります。

設立する株式会社の概要の決定→会社名、事業目的、本店の所在地、役員構成、事業年度等の会社の基本的事項を決定します。→設立事務所(会社の本店)の設置→設立事務所(会社設立の準備を進める拠点であり、後の会社の本店所在地)を確保します。なお、会社が成立するまで(登記をするまで)は事業を行うことはできません。→定款の作成→設立する会社の概要が決定したら、会社の定款を作成します。定款では、会社に関する基礎的な事項を定めることになります。合同会社の定款は、株式会社に比べ、比較的簡易な内容となります。→外国企業の概要に関する宣誓供述書等の作成・認証→株式会社の設立手続においては、出資者となる外国企業の設立証明書、登記証明書、外国企業の代表者のサイン証明書などが必要となります。本国において取得すべきものもありますので、早い段階で用意をしておくべきです。実務的にはこれらは宣誓供述書を用いることが一般的です。→日本の公証人による定款の認証→株式会社の場合、会社の本店を置く都道府県を管轄する日本の公証役場において、定款の認証手続を取らなければなりません。→銀行等の口座への出資金の払込み→発起人の銀行・信用金庫等の口座へ資本金の払込みを行います。なお、銀行は外国銀行でも差し支えありませんが、その場合、外国銀行の日本支店に口座がなければなりません。→役員等の選任→株式会社においては、資本金の払込みが完了したら、設立する株式会社の機関設計に従い、取締役、代表取締役、監査役等の役員を選任します。→なお、代表取締役のうち、少なくとも1名は日本に住所がなければなりませんので、ご注意ください。→登記申請→登記の完了には申請から1週間から2週間を要します。

■株式会社設立手続の必要書類

株式会社設立の手続において必要となる書類としては、一般的に次のものが挙げられます。書類の性質上、お客様ご自身でご用意いただかなければならないものの他は、全て当事務所で作成を承ります。

  • (a)外国企業の業務執行機関による株式会社設立の決定書(議事録等)
  • (b)外国企業の定款、設立証明書、登記証明書等
  • (c)外国企業の概要に関する宣誓供述書
  • (d)外国企業の代表者の署名証明書
  • (e)株式会社(日本法人)の定款
  • (f)資本金の払込みの証明書
  • (g)株式会社(日本法人)の役員選任決定書
  • (h)株式会社(日本法人)の代表取締役の印鑑証明書
  • (i)株式会社(日本法人)の取締役の印鑑証明書・署名証明書
  • (j)会社設立手続の調査報告書等

※必要書類は外国企業の本国の法制度や設立する株式会社の設計により異なりますので、詳細につきましてはご相談ください。

■株式会社設立手続完了までの所要時間

株式会社設立の手続の完了には、順調に進行した場合で約1ヶ月程度の期間が必要となります。
※株式会社の設立をお考えのお客様は、下記のシートに必要事項を記入の上、ご相談ください。
ご不明な点につきましては、お気軽にご質問ください。

PDF 株式会社設立決定事項 記入シート(kabushiki_sheet.pdf:126KB)
PDF 合同会社設立決定事項 記入シート(goudou_sheet.pdf:108KB)


合同会社の設立

■合同会社設立手続の流れ

合同会社設立の手続の一般的流れは、下表のとおりです。合同会社の設立は株式会社の設立と比較して簡易な手続となっています。

設立する合同会社の概要の決定→会社名、事業目的、本店の所在地、社員、事業年度等の会社の基本的事項を決定します。社員とは、出資者のことであり、出資をしなければ合同会社の社員となることはできません。なお、合同会社を代表する社員(代表社員)のうち少なくとも1名は、日本に住所がなければなりませんので、ご注意ください。→設立事務所(会社の本店)の設置→設立事務所(会社設立の準備を進める拠点であり、後の会社の本店所在地)を確保します。なお、会社が成立するまで(登記をするまで)は事業を行うことはできません。→定款の作成→設立する合同会社の概要が決定したら、会社の定款を作成します。定款では、会社に関する基礎的な事項を定めることになります。合同会社の定款は、株式会社に比べ、比較的簡易な内容となります。→外国企業の概要に関する宣誓供述書等の作成・認証→合同会社の設立手続においては、出資者となる外国企業の設立証明書、登記証明書、外国企業の代表者のサイン証明書などが必要となる場合があります。本国において取得すべきものもありますので、早い段階で用意をしておくべきです。実務的にはこれらは宣誓供述書を用いることが一般的です。→銀行等の口座への出資金の払込み→社員の銀行・信用金庫等の口座へ資本金の払込みを行います。なお、銀行は外国銀行でも差し支えありませんが、その場合、外国銀行の日本支店に口座がなければなりません。→登記申請→登記の完了には申請から1週間から2週間を要します。

■合同会社設立手続の必要書類

合同会社設立の手続において必要となる書類としては、一般的に次のものが挙げられます。書類の性質上、お客様ご自身でご用意いただかなければならないものの他は、全て当事務所で作成を承ります。

  • (a)外国企業の業務執行機関による合同会社設立の決定書(議事録等)
  • (b)外国企業の定款、設立証明書、登記証明書等
  • (c)外国企業の概要に関する宣誓供述書
  • (d)外国企業の代表者の署名証明書
  • (e)職務執行者選任の決定書および就任承諾書(業務執行社員が法人の場合)
  • (f)合同会社(日本法人)の定款
  • (g)資本金の払込みの証明書
  • (h)合同会社(日本法人)の代表社員の印鑑証明書

※必要書類は外国企業の本国の法制度や設立する合同会社の設計により異なりますので、詳細につきましてはご相談ください。

■株式会社設立手続完了までの所要時間

株式会社設立の手続の完了には、順調に進行した場合で約1ヶ月程度の期間が必要となります。

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