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日本公私の機関との契約に基づいて行なう理工学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動です。 「教授」、「投資・経営」、「医療」、「研究」、「教育.」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。
この資格は主に、IT技術者を雇用したい場合に必要となる在留資格です。
具体的な要件としては、
POINT:学歴の専攻科目と従事させたい業務との一貫性と、申請人の言語能力の有無が重要です。
日本の公私の機関との契約に基づいて行なう産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
例えば、コックさん、外国特有建築の大工さん、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。
どのような方がこの「技能」の在留資格を取得することができるのでしょうか。
上記のいずれかに該当し、さらに、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
POINT:この在留資格で在留している外国人の多くは、ホテル等の外国レストラン、フランス料理やイタリア料理のコックだと言われております。この「技能」に関する在留資格の取得には、資格取得のための提出書類が非常に多様です。雇用される方は勿論、企業様が準備される資料作成には、是非専門家にご相談されることをお勧めします。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。 (「教授」、「芸術」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。)
1.翻訳・通訳、2.語学の指導、3.広報、宣伝又は海外取引業務、4.服飾や室内装飾に係るデザイン、5.商品開発その他これらに類似する業務、6.貿易 などの担当者を採用しようとするときに該当する在留資格の種類が「人文知識・国際」となるのです。
では、どのような外国人の方ならば、この「人文知識・国際」の在留資格を取得することができるのでしょうか。
以上のうちのどれかに当てはまる外国人が学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けること。
尚、人文知識・国際業務共に、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。
POINT:一般的には外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行なう技術又は、人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動をする目的の場合に取得するべき在留資格です。
企業内転勤の在留資格が必要となるケースは、親会社・関連会社・子会社・子会社の関連会社への転勤・異動となります。
この場合の申請人の方の要件は、
POINT:日本側の会社と当該外国会社との提携関係が重視され、資本・技術等の分野における業務提携契約を結んでいる事実が必須条件です。
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