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外国人雇用サポート

ビザ申請・在留資格期限サポート

ビザ申請

外国人を雇用するといっても企業には様々な部門があり、様々な業務がございます。業務によって認められるビザ(在留資格)の種類や要件が異なりますので注意が必要です。


職種と必要とされる在留資格の一例を挙げると、

  • IT技術者・・・・・・・「技術」
  • コック、スポーツトレーナー、ソムリエなど・・・・・・・「技能」
  • 語学指導、海外取引業務、商品開発、貿易など・・・・・・・「人文知識・国際」
  • 企業内での転勤・・・・・・・上記を例とする「人文知識・国際」または「技術」

となります。

実際に担う業務によって申請・取得できるビザが異なりますので、各ビザの詳細は以下よりご確認下さい。


ビザ申請書類の作成・申請代行

就労が許されている在留資格の交付申請には、様々な書類が必要となります。 申請人ご本人だけではなく、企業採用ご担当者の方も多数の書類を用意しなければなりません。

■具体例

【本人準備】
職歴証明書(卒業証書、在職証明など)、転勤元の会社案内または事業開始届出書などの写し、転勤元から出された辞令・派遣状の写し

【招聘者・申請代理人が準備する書面】
転勤先の会社の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、損益計算書、会社案内 等) 転勤先会社の今後1年間の事業計画書 など

以上のような様々な書類が必要となります。しかしながら、これらの書類は基本的なものですのでケースに応じてその他の書類提出が指示されます。 審査官は、これら提出された資料を基にして在留許可の可否を決めることになりますので、提出する書類の内容は非常に大切な情報です。

星野合同事務所では、採用ご担当の方と申請人ご本人様とのそれぞれの窓口となることにより、双方の方々の言語問題をクリアにし、適切な申請書類を作成致します。

また、申請取次行政書士が入管まで書類をお持ちします。入管管理局は慢性的な混雑に見舞われおり、一般の方が申請するには約半日程度の待ち時間が必要となりますが、申請取次者には「事前予約制度」があり、スムーズに書類の提出が行なわれます。


在留資格期限サポート

ビザの申請以外にも、外国人が日本に滞在する場合には必要な手続きがございます。また、在留資格は期限が決まっておりますので、更新も必要となります。(期限を越えて滞在した場合は違法滞在となり、雇用者も罰せられることがあります)

それでは、実際に入国するところから時系列で必要な手続きを確認していきましょう。

入国からの時系列の図

各手続きの詳細は以下よりご確認下さい。

星野合同事務所ではビザの申請から外国人が日本上陸後に必要な手続きのサポートや期限管理も含めトータルでお受けいたしております。入管の申請は実際には時間が掛かることも多く、当事務所のような専門家が関わることでよりスムーズに申請を進めることが可能となります。

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