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外国文認証は相手方の求めに応じて必要となりますが、パスポートの場合、コピーでは一切の公的印証を受けることができないなど書類による制約もあり、この制度に詳しい司法書士、行政書士に代理認証を依頼することでスムーズに行くケースもあります。
星野合同事務所では、何かと面倒な外国文認証を英語翻訳から一貫して代行致しますので、外国文認証でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
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なお、外国文認証が必要なケースと外国文認証の概要はこれ以降にまとめておりますので、あわせてご確認下さい。
認証の必要となる書類は相手方の求めに応じて提出が必要となりますので、必ずしも上記のものという訳ではありません。また、提出先の条約加盟の有無などで手続きにかかる期間、内容が大きく異なる場合がございます。詳細はご依頼時にご確認下さい。
1万円~+実費(私署証書等の認証:原則 1,1万円 + 外国文認証 6千円)
文章が誰によって作成されたか?
個人同士がやり取りする文章は私文書と言い、その私文書に作成者の署名、署名押印又は記名押印のあれば私署証書(※1)といいます。私文書の場合、その作成者を証明するものがないため、法務大臣に任命された公証人が、その文章になされた署名や記名押印が間違いないものであることを証明する制度を認証といいます。
海外で何らかの証明書類が必要となる場合、当然ながらその国の言葉で書類の内容を提出する必要がありますが、やはりこの翻訳文についてもその内容や作成者を証明するものがないため、公証人による認証を求められるケースが多く存在します。
つまり私文書であれ公文書であれその書類を外国語で翻訳した時点で私文書であり、元の内容を正しく翻訳したことを宣言書などの私署証書を作成し、原本と訳文とあわせて認証を受けることが必要となり、この認証を外国文認証と言います。
さらに、文書が海外で問題なく受け入れられるためには、相手方において容易に確認できなければなりません。このため、その文章を受ける相手方の要求があれば公的証明(リーガリゼーション)(※2)が必要となる場合もあります。この場合、認証を受けた公証人の所属する法務局の長、外務省、提出先の駐日大使館の順にそれぞれ証明を受ける必要があります。
また、この手続きを簡素化するため領事館認証が不要となるハーグ条約の加盟国であれば、条約に定められた形式の外務省のアポスティーユを受ければ、認証を受けた私文書をただちに提出することが可能です。(※3)
なお、相手方に目撃認証(公証人の面前で証書に署名又は押印)を求められている場合を除いて、認証には署名者に代理権を付与された代理人によっても認証を受けることは可能です。
※1 私文書に対し役所など公的機関が発行した文章を公文書といいます。
※2 リーガリゼーションに対し、公証人による認証はノータリゼーションといいます。
※3 ハーグ条約加盟国であってもリーガリゼーションを求められた場合はこの限りではありません。
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