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星野合同事務所では海外銀行へ口座開設をご希望のお客様に対して、パスポート認証、サイン認証といった開設時に必要な書類の作成を一貫したサポートサービスのご提供を行なっております。
当サポートは、個別の金融機関をご紹介するものではございません。まずはご自身にて口座開設を希望される金融機関をご選別下さい。
更に、英文の口座開設申込書の日本語翻訳等も別途お引き受けすることが可能です。海外口座開設に興味はあったが商品紹介ページや、申込書が英語でしか書かれていないせいで申し込みが出来なかった方、必要書類の収集の煩雑さや手続きにかかる労力により二の足を踏んでいたお客様、ぜひ当事務所のサポートサービスで海外口座開設にチャレンジしてみて下さい。
海外預金口座の開設方法としては4つのタイプに分類されます。

ただし、海外預金口座の開設の場合、「英語」「提出書類」「本人確認」が一番重要な内容となります。ここでは日本国内で個人でもできる可能性が高いオンラインにて開設する場合の必要な書類をご紹介致します。
オンライン開設では、非常に厳しい与信が要求されます。直接窓口で本人確認をすることがないので、開設を行おうとする人物の身元を確実に保証する書類の提出が必要となるわけです。
確かな身分の第三者による保証です。日本の場合、公的書類の認証ができるのは弁護士と行政書士だけということになっています。(フォームは英語)
※ 米国の銀行の中には、大使館のパスポート認証を求めるケースもあります。
※ パスポートの記載事項を英訳し、それを公証人に認証してもらうことを要求する銀行もあります。
サインが間違いなく本人のものであることを証明するものです。外国人にとっては提出された書類のサインが真正なものであるかの判断がつきません。そこで、本人がサインしたものに認証を受けることが要求されます。
サラリーマンの方の場合では、お給料の振込み先銀行から毎月の給与がどれだけ支払われているかという証明書をまず英訳し、その内容に間違いがないことを弁護士、行政書士、公認会計士に認証してもらうことが要求されます。
※ サラリーマン以外の方の場合は、税務署で「納税証明書」を発行してもらう必要があります。
開設希望者本人の資産がどれくらいあるのかを把握するために、他行の残高証明書を要求されます。これも一旦英訳をして、認証を受けることを要求されるケースがあります。
開設希望者本人が実際に住んでいる住所を証明するものです。実際に証明するための資料としては、電話会社・電力会社・ガス会社など光熱費等の支払領収書などを英訳して提出することとなります。その他、有力な資料となるのは、クレジットカードの請求書・明細書などが利用されます。
なお、星野合同事務所ではこれまでにも外国文認証取得代行サービスの実績があり、届出先の銀行の求めに応じたレベルでの認証手続を行っております。
行政書士は許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行うことが法的に認められており、これによりパスポート認証・サイン認証などの書類の作成と認証などの提出手続の代理を行うことができます。
星野合同事務所ではこれまでにも外国文認証取得代行サービスの実績があり、上記のパスポート認証、サイン認証といった口座開設時の必要書類作成と認証手続の代理の他、海外口座開設のためのその他の必要書類の英訳や口座開設申込書の日本語翻訳等もサポート致します。

英語に不安を感じている方、急いでいるのに時間が十分取れないなど、何かお困りのことがございましたら、当事務所であればお客様のご負担を極力少なくなるようご相談の上、お客様のニーズに適った海外口座開設サポートをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
一般に海外銀行での口座開設はその国の居住者のみとお考えの方が多いかもしれません。また、海外銀行で口座を開設するメリットがいまいちピンと来ない方も多いことでしょう。インターネットにより世界中が24時間つながった現在、投資のため資金を広く全世界から集める目的で、国外の非居住者に対して口座開設を認めている場合もあります。また、インターネットにより情報収集や手続も以前よりもずっとやり易くなったと言えます。
ここでは海外口座開設の一般的な目的について触れたいと思います。
国内で外貨預金などのサービスを行っているのはご存知だと思いますが、この場合は現地口座で自由に預金を引き出すというわけには行きません。また長期間海外に滞在するのにそれだけの費用を持って渡航するというのも不安な面が多く、やはり現地口座でATMやデビットカードが使えるというのは安心です。もし渡航先の銀行で日本に居ながらにして口座開設が進められるなら現地でその為に時間を取られることも無く、まさに一石二鳥ということで、海外口座を開設されるケースです。
国内の銀行の預金金利は長年の低金利政策によりいまだに低いまま。国内の銀行に預けたところで利息がどれほど付くという訳もありませんが、国外に目を転じてみれば、日本にて比べて総じて高い場合が多く、これを機として、海外口座を開設されるケースです。
国内の銀行や海外銀行の日本支店の場合には日本の法律下にあり、「預金封鎖」や「支払猶予」といったリスクも避けようがありません。国内法による預金保護額に不安を感じ、たんす預金のままの方も多いのかもしれません。
外国銀行の現地口座の場合、日本の国内法が及ばないこと(その国の法律下となります)、オフショアバンク※1ではそもそも非課税が原則であったりオンショアバンク※1であっても非居住者に対して税制上の優遇措置がなされる場合が多いことなど、資産保護のためとして、海外口座を開設されるケースです。※2 以上のとおり、個人の方が海外に口座を開設するケースが増えてきているようです。また、法人の場合でも、節税対策、海外取引の受け渡し口座、為替変動の際のリスクヘッジに利用できるとして、海外に口座を開設するケースが増えているようです。
※1オフショアバンクとは産業・天然資源にも恵まれない小国・離島が産業を引き留める為に金融に対する合法的優遇措置を設定した"特別金融区"にある銀行のことです。つまり、本拠地はタックスヘイブンに置きながら、世界中の個人客から広く預金を集めて資金運用しようとする目的でオフショア銀行は設立されております。これに対し、それ以外の国内向けの銀行をオンショアバンクと呼びます。オンショアバンクであっても、非居住者が口座開設をできる場合もあり、オフショアバンクと同様の税制上の優遇措置を受けられる国もあります。なお、オフショアバンクとしては、スイス、ルクセンブルグ、イギリス領 マン島、チャンネル、香港、シンガポールにある銀行が上げられます。
※2現地では税制上の優遇措置あったとしてもその利息を国内に持ち込む場合、確定申告にて申告する必要がありますので、税理士等専門家にご相談下さい。
海外口座開設のデメリットとして、
これに対しメリットとして