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震災後の主要法令 特例措置のご紹介


避難先の市区町村窓口でも外国人登録の各種手続を行えます

東日本大震災による地震、津波や原子力発電所の事故の影響を受け、外国人登録されている元の居住地を離れて避難しているために、登録証明書の切替や再発行などの手続を行うことが困難な方を支援するため、避難先の市区町村役場の窓口を通じて避難元の市区町村への手続を行っていただくことができるようになりました。

◆対象となる方(※注1)

・元の居住地を離れて別の市区町村に避難されている方のうち、避難先の市区町村への居住地変更手続をされていない方

※注1 元の居住地の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方(あるいは、元の居住地の市区町村役場の移転先の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方)以外の方を対象としています。

◆避難先の市区町村窓口を経由して行える手続(※注2)

・登録証明書の引替交付・再交付・切替交付の申請
・登録事項の変更の申請

更に具体的な手続等については、現在避難している市区町村役場の外国人登録担当係にお尋ねください。

※注2 出生に伴う新規登録申請といった場合を除き、現に滞在していない避難元の市区町村を居住地とする新規登録申請は、対象とはなりません。また、同様に、現に滞在していない避難元の市区町村への居住地の変更登録申請も、対象となりません。


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