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著作権とは、簡単にいうと、著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現して作り出された文化的産物(著作物)を利用する権利です。
著作権法は、この著作物(文化的産物)を次のように定義づけています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
著作物は著作者の気持ちを著作者なりに工夫して表現した文化的産物ですので様々な種類があります。

著作者は作品を作った時点で、自然的に著作権を取得できます。他の特許や実用新案・商標登録等、著作権に似たアイデアを保護する制度があり、これらは登録が必要となりますが、著作権は作品を作った段階で登録をしなくても以下に挙げる著作権を取得できます。
思想・表現の自由が基本的人権として憲法で認められているように、著作権法においても、著作物において自らの思想や表現を行った著作者を保護する権利として、以下の3つが規定されています。

著作権は権利の束(たば)といわれるように、以下に挙げる様々な権利の複合体といえます。

これらの権利は著作物の種類の特性から存在しない場合があります。
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