星野合同事務所

中小企業経営承継円滑化法

中小企業の事業の継続を図る中小企業経営承継円滑化法

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年5月9日に成立しました。この法律は事業承継の円滑に資するため3つの柱で構成されており、地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を図ります。

  1. 相続税の課税についての措置
  2. 民法の特例
  3. 金融支援

1. 相続税の課税についての措置

  • 平成20年度中に相続税の課程について必要な措置を講ずる旨を規定
    非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

※ 経済産業大臣の認定を受けた非上場株式等に係る課税価格の80%相当の相続税を納税猶予

2. 民法の特例

一定要件を満たす後継者が遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に以下の民法の特例の適用を受けることができる。

  • 生前贈与株式を遺留分対象から除外
    贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止
  • 生前贈与株式の評価額を予め固定
    後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため経営意欲の阻害を回避

3. 金融支援

経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して以下の特例を設ける。

  • 中小企業信用保険の特例
  • 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
    親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、株式・事業用資産の取得資金、信用力低下時の運転資金、相続税負担に対応