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事業承継計画表 準備中
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年5月9日に成立しました。この法律は事業承継の円滑に資するため(1)相続税の課税についての措置(2)民法の特例(3)金融支援の3つの柱で構成されており、地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を図ります。
平成20年度中に相続税の課程について必要な措置を講ずる旨を規定
→非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
※経済産業大臣の認定を受けた非上場株式等に係る課税価格の80%相当の相続税を納税猶予
一定要件を満たす後継者が遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に以下の民法の特例の適用を受けることができる。
経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して以下の特例を設ける。
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