TOP > 会社法務・登記TOP > 株主総会準備・運営

株式会社は、以下の事項等を行う場合には株主総会の決議を要します。
※2 原則として株主総会の決議を要するが(会社法199②、会社法238②)、公開会社の場合、取締役会決議で可能(会社法201条①、会社法240①)。
※3 100%子会社の合併等一定の場合には、株主総会の決議等が不要となる簡易な方法が取れます(会社法784①ほか)。
また、以下の事項等を行う場合には取締役会の決議を要します。
※4 株主総会で募集事項の決定を取締役会に委任した場合または公開会社の場合
※5 取締役会を設置していない会社については、株主総会の承認となります。
従い、会社法で求められる決議又は報告事項を漏れなく履践することが必要です。
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