星野合同事務所

株主総会準備・運営

スケジュールの立案及び管理

株式会社は、いかなる機関設計(※1)にかかわらず、年に1回、事業年度末から3ケ月以内に定時株主総会を開催し、株主総会議事録を作成しなければなりません。本店においては原本を10年間、支店においては写しを5年間備置しなければなりません。

※1 取締役会設置会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社 等

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取締役会設置会社は、会社法で要求される事項の決議又は報告のため、3ケ月に1回以上、取締役会を開催しなければならなく、その議事録を作成し、本店において10年間備置しなければなりません。

監査役会設置会社は、会社法で要求される事項の決議及び報告のため、監査役会を開催しなければならなく、その議事録を作成し、本店において10年間備置しなければなりません。

作成した議事録は、商業登記の際に登記申請の添付書面としても必要(商業登記法46②)となりますので、記載事項として会社法で求められる事項が漏れなくかつ正確に記載されていることが必要です。

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また、株主及び債権者はこれらの議事録の閲覧請求権を有しておりますので、記載内容には十分な注意が必要です。

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※1 株主名簿管理人を置く旨を定款に定め、株主名簿管理人を選任している場合には、株主名簿管理人の営業所。

星野合同事務所では、株主総会等の開催のスケジュールの立案・管理から議事録等の各種書面の作成に至るまでの総合的なサービスを提供させて頂きます。

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