星野合同事務所

株主リスト

株主リストとは?

商業登記規則61条3項の証明書
議決権数
上位10名の株主
または
議決権割合が3分の2に
達するまでの株主
いずれか少ない方に該当するすべての株主について、次の事項を記載
  • (1)氏名又は名称
  • (2)住所
  • (3)株式数*
  • (4)議決権数
  • (5)議決権割合

*種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数

*種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数

これら5代表者が証明!

法務省解説ページはこちら
  • 平成28年10月1日より
    商業登記規則が改正されます!
  • 商業登記の際に提出が求められます!
  • 株主総会議事録必ず添付が必要です!

こんなことにお困りでは?

真実の株主ではない者がいる

  • 名ばかりの株主(名義株主)がいる。
  • 名簿改ざんの疑いがある。

株主がわからない

  • 株主名簿がない・古い。
  • 株主に相続が発生した。
  • 株式が複雑に承継されている。
  • 経営者が急逝した。
  • 顧問税理士・弁護士が亡くなった。

株主はわかるが、状況がつかめない

  • 所在不明株主がいる。
  • 倒産や破産をした株主がいる。

5つのリスク

急がないと大変なことに!

  • 名義株を相続財産とみなされ、
    多額の相続税が発生してしまう危険があります。
  • いま株主を整理しないと、
    のちに莫大な贈与税・所得税等が発生することがあります。
  • 一部株主が把握できていないと、
    合併等のM&Aが実行できないおそれがあります。
  • 真実と異なる株主構成で総会を行うと、
    株主総会決議が取消されることがあります。
  • 株主名簿備え置き義務違反は、100万円以下の過料、
    虚偽の事項を登記した場合は、5年以下の懲役に処せられる可能性があります。

未整理の名義株はこんなに危ない!

子3人、債務なしの場合

  • 現 金
    2,000
    万円

  • 不動産
    5,000
    万円

  • 株 式
    2億円

  • 名義株
    2億円

  • 相続税
    4,560万円
名義株が相続財産とみなされると・・・
  • 現 金
    2,000
    万円

  • 不動産
    5,000
    万円

  • 株 式
    2億円

  • 相続税
    11,780万円
相続税
7,220万円

※枠内の金額は相続税における評価額

納税のために不動産と
株式の売却が必要!!