星野合同事務所

運営支援

認定/認可後の監督制度とは?

行政庁の監督下に置かれます

・従来の公益法人から移行した公益社団・財団法人、および一般社団・財団法人として設立し公益認定を得た公益社団・財団法人は、認定行政庁の監督を受けることになります。
・毎年度2回、定期報告を提出し、認定基準をクリアしていることを立証する必要があります。
・約3年に1回、行政庁の立入検査が行われます。
・従来の公益法人から移行した一般社団・財団法人は、公益目的支出計画が完了するまで、認可行政庁の監督を受けることになります。
・毎年度1回、公益目的支出計画の実施状況を報告する必要があります。

認定/認可の取消しとなることも

・立入検査や報告徴収などの結果、法令に即した適正な法人運営が行われていないと判断された場合は、認定/認可処分が取り消される場合があります。
・認定処分が取り消されると、公益社団・財団法人は一般社団・財団法人となるほか、一定の財産額(公益目的取得財産残額)を、他の公益的な団体に贈与することが求められます。
・認可処分が取り消された一般社団・財団法人は、強制的に解散となります。

適正な法人運営のポイント(認定/認可後)

法定書類の整備と定期報告

・3法に規定された書類の作成や備え置きが求められます。
・公益社団・財団法人は年2回、一般社団・財団法人は年1回の定期提出書類を、適正かつ確実に、行政庁に報告する必要があります。

申請内容に沿った事業運営

・認定/認可処分を受けた申請内容に即して、公益目的事業や実施事業を運営していく必要があります。
・新規に公益目的事業を開始する場合や事業内容を変更する場合には、行政庁から改めて認定/認可を受ける必要があります。

法人ガバナンスの構築

・法令や定款に即した形での機関(理事会、評議員会、社員総会etc.)運営が求められます。
・公益目的事業や実施事業を確実に運営していくため、経理規程などの実務上必要な内規を整備する必要があります。