星野合同事務所

株式の譲渡制限に関する規定の設定・廃止・変更 / 解散 / 組織変更

株式の譲渡制限に関する規定の設定・廃止・変更

会社は、その発行する全部の株式の内容として、

  1. 譲渡による株式の取得について会社の承認を要すること
  2. 株主が会社に対して取得を請求できること
  3. 会社が一定の事由が生じたことを条件として取得できること

を定めることができるとされています(会社法107条)。

1は、株式の譲渡制限に関する規定と呼ばれ、この定めがある会社は非公開会社となり、全部または一部についてこの定めがされていない会社は公開会社となります。会社が株式の譲渡制限に関する規定を定める場合や廃止する場合は、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記が必要になります。

必要書類

株券発行会社においては、株式の譲渡制限に関する規定を設ける場合、効力発生日の1ヶ月前までに株券提供の公告及び株主・登録株式質権者に対する各別の通知をしなければなりません(会社法219条)。
登記において、株券提供公告をしたことを証する書面が必要になります。株券発行会社であっても、株式の全部について株券を発行していない場合は、株券提供公告等の手続きは不要です。登記において、株券を発行していないことを証する書面(株主名簿)が必要になります。

会社の営業を終結し会社の存在を消滅させる|解散

会社の営業を終結し会社の存在を消滅させるためには、解散し、清算手続きにより既存の法律関係を処理する必要があります。株主総会の決議によって解散が承認されると、会社の役員は当然にその資格を失い、以後は清算人が会社を代表して清算手続きを行っていくことになります。この際に、解散及び清算人選任の登記申請が必要になります。

清算手続きにおいて、会社名義の全ての財産と負債を処理したあと、株主総会で決算報告等の承認を行い、決議が成立した時点で会社は法人格を失って消滅することになります。清算結了の際にも、その登記申請が必要になります。

今ある会社の組織形態を他の組織形態に変更|組織変更

組織変更とは、株式会社を持分会社に、逆に持分会社を株式会社に変更するような、今ある会社の組織形態を他の組織形態に変更することです。合名会社を合資会社に変更したり、合資会社を合同会社に変更するような持分会社間の変更は種類変更と呼ばれています。

組織変更をしたときは、総株主又は総社員の同意、債権者保護手続きを経て、その登記申請が必要となります。