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不動産の取引は、他の取引と比べ高額であり(マイホームの購入が一生に一度の買い物といわれることに象徴されています)、一般市民の住居や法人のオフィスを取り扱うため、生活に与える影響が重大であること、民法や借地借家法などの法律がかかわることが多く、一般市民と専門に取引を行う業者との間では知識の差が大きくなるなど、悪徳業者がはびこると、社会の大きな不安定要因となります。そのため、宅建業の免許制度の目的は、法律によって宅建業に免許制度を導入して、悪徳業者を排除し、宅建業の適正な運営を確保し、取引の公正さを確保して、宅地と建物の円滑な流通を促進することにあります。
宅建業(正確には、宅地建物取引業といいます)とは、宅地又は建物について、
をいいます。これには、自己所有の物件を賃貸して収益を上げることは含まれません。
免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して売買や交換を行い、他人の物件の賃貸について代理したり媒介したりすることを反復継続して行い、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度のものをいいます。
宅建業の免許には国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許があります。

宅建業の免許の有効期間は5年です。新規に免許を取得してから5年が経過しようとする時に、引き続き宅建業を営もうとするときは、有効期限の90日から30日前までの間に、新規に免許を取得したときと同じような手続きで、更新の免許手続きをすることが必要です。
免許というからには、一定の条件を満たさない限り免許を取得することはできません。
1.欠格事由に該当しないこと。(法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないこと)
2.法人の場合は、目的に宅建業を営む旨があること。(ない場合は、宅建業の免許が必要な旨を説明する必要があります)
3.事務所が宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること。
4.専任の取引主任者が、事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事していること。

下記事項について変更があった場合においては30日以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
1項目当たり5万円~
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